所在等不明共有者の共有持分取得・譲渡
- 共同不動産鑑定
- 2023年7月11日
- 読了時間: 1分
更新日:2023年7月14日
令和5年4月1日、所在等不明共有者の不動産の共有持分の取得・譲渡が可能になる民法改正が施行
この法律が施行されたのは
共有地の売却は、共有者全員の同意が必要となりますが、共有者の一部に所在等不明共有者がいる場合には、所在等不明共有者の同意が得られない為、売却が困難となります。
今回の改正法では
共有者の中に所在等不明共有者がいる場合、所在等不明共有者の同意なしに、裁判によって、共有地の管理・変更を認める制度や、所在等不明共有者の持分を他の共有者へ取得させる制度や、所在等不明共有者の持分を第三者へ譲渡する権限を他の共有者に付与する制度が設けられました。

裁判所の手続き
所在等不明共有者の持分取得の裁判を行うには、供託金の供託が必要です。
供託金の金額は、時価相当額を基準に決められることになるので、不動産鑑定士の評価書などをもとに供託金の額を判断すると考えられます。
この制度は社会から待ち望まれていたためか、当事務所では民法改正後、早速供託金の金額決定のための評価書の依頼がありました。
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