国税庁がマンション評価の見直し方針
- 共同不動産鑑定
- 2023年7月16日
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更新日:2023年7月18日
報道発表資料 令和5年6月30日 国税庁
タワーマンションはマンションの購入価格より相続税評価額が、大幅に低くなるため、節税に利用できます。これを利用したのがタワーマンション節税スキームです。
価格差が生じる主な要因として、上記有識者会議では「建物 の総階数、マンション一室の所在階も考慮されているほか、評価額への築年数の反映が不十分 だと、評価額が市場価格に比べて低くなるケースがある」と述べています。
この有識者会議の答申は、結論から言うと、一般住宅の平均並みの60%とすることを、見直しの根拠としています。その理由として、現在タワーマンションは時価の3割程度で計算されていますが、「一戸建てにおける乖離も考慮して、市場価格の 60%を最低評価水準とすることは、分譲 マンションと一戸建てとの選択におけるバイアスを排除し・・・」と一般住宅地並みを考えているようです。
具体的には例えば、1億円を相続する際、改正前はタワーマンションで相続すると3000万円が評価額となるので、7000万円の評価額分が節税可能でした。しかし改正後は6000万円が評価額となるので、マンション取得に係る仲介手数料・税金等の諸費用やマンションの市場価値が変動するとリスク、さらにはタワーマンションを節税目的で購入したことが明らかな場合は、税務署に否認される可能性等を考慮すると、節税効果と同時にマンションの投資リスクの注意も必要です。
国税庁は税負担の公平性の観点から、時価が高い高層階ほど評価額が高くなる算出方法を検討し、2023年以降、有識者会議を経て、来年中にもルール変更される可能性があります。

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