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相続土地国庫帰属制度

更新日:2023年7月14日


といった理由により、相続時土地を相続したくないというケースも増えています。


 このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。


□申請者

相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人で、相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことができます。


□対象となる土地

この法律の施行前に相続した土地も対象となります。

例えば、この法律の施行10年前に相続した土地についても、申請可能です。



引き取ることができない土地

(1) 申請をすることができないケース

 A 建物がある土地  B 担保権や使用収益権が設定されている土地  C 他人の利用が予定されている土地

 D 土壌汚染されている土地  E 境界が明らかでない土地         F 所有権の存否や範囲について争いがある 土地

(2) 承認を受けることができないケース

 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に 過分な費用・労力がかかる土地  B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地  C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地  D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地  E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地


□負担金

国に生ずる管理費用の一部を元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、負担金を納付する。


 具体的な金額ですが、原則は20万円です。

ただし、実際には①住宅街の宅地、②優良農地等、③山林以下については面積に応じて金額が決まります。

 

 住宅地の宅地 200㎡で793,000円  (200㎡×2250円/㎡+343000円)


優良農地等 1000㎡で1,128,000円 (1000㎡×740円/㎡+388000円)


山林 1000㎡で261,000円 (1000㎡×24円/㎡+237000円)


 詳しくは相続土地国庫帰属制度負担金をご覧ください。






制度の詳細リンク先




 











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