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借地上の住宅を建て替えたいが、地主さんが承諾してくれない


1.借地上の住宅を建て替えたいが、地主さんが承諾してくれない。


このような借地に関するご相談にお答えいたします。 ①.借地にある住宅が古くなったので、建て替えたい。 ②.借地にある住宅を2世帯住宅に、建て替えたい。 ③.借地にある住宅をアパートに建て替えたい。 ④.周りはマンションが多いので、借地にある木造の店舗を、店舗付き  の賃貸マンションにしたいのですが。 ⑤.借地にある住宅を売りたいのですが。 このようなケースで地主さんに相談に行ったが、地主さんから承諾の返事を頂けなくて、お悩みの方へ。



2.裁判所の借地非訟という制度があります。  上記のような場合、基本は、地主さんとの話し合いを通し、  お互いに納得の上、地主さんの承諾を得て、  建て替え等をすることになるのですが……… 

昭和の頃に最初の借地契約を結び、 その後長い年月を経て、建物は老朽化し、 地主さんも、借地人もそれぞれ世代交代し、 先代の地主、借地人にあった親しい関係も希薄になり、 さらに高度経済成長期を経て、 地価は当時の数十倍と上昇し、 その割に地代は契約当初から少ししか上がらず、 更新料の支払いでもめたことも、

  このような借地特有の歴史的経緯や背景により、   地主さんとの関係も疎遠になり   承諾を頂けない場合もあります。                     3.借地非訟事件の種類 そこで裁判所では借地非訟事件として下記の事件を扱っています。

①借地条件変更申立事件(借地借家法17-1) ②増改築許可申立事件(借地借家法17-2) ③土地賃借権譲渡・転貸許可申立事件(借地借家法19-1) ④競売又は公売に伴う土地賃借権譲渡許可申立事件(借地借家法20-1) ⑤借地権設定者の建物・賃借権譲受申立事件(借地借家法19-3、20-2)


4.借地非訟事件実例


今の古い木造家屋を同程度の  面積の住宅に建て替えたい。    ②増改築許可申立事件   今の古い木造家屋を        ①借地条件変更申立事件  アパートに建て替えたい。     ②増改築許可申立事件 今の古い木造家屋を、売却し    ②増改築許可申立事件  買主が住宅を建てる計画。     ③土地賃借権譲渡可申立事件                   ⑤借地権設定者の建物・                    賃借権譲受申立事件 今の古い木造家屋を、売却し    ①借地条件変更申立事件  買主がアパートを建てる計画    ②増改築許可申立事件                   ③土地賃借権譲渡可申立事件                                     ⑤借地権設定者の建物・                    賃借権譲受申立事件   左の申立ごとに、許可及び財産上の給付等が決定されます。


このように借地非訟事件の申立は、 建物の種類(住宅・店舗・アパート等) 建物の構造(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造等) 建物の規模(床面積・階数等) さらには借地権の売買、賃貸と、 多岐にわたっています。

 申立のなかには、数十戸の部屋数のアパートを建てる  ものもありましたが、このケースは、建築基準法や道路の  制約により、計画を断念しました。  また、一つの土地を二つに分割のうえ売却する  (ここまでできるんですか)というようなケースもありました。

なお、借地非訟の実務に関する文献を挙げておきますので、 興味のある方は参考にしていただければと思います。 詳解 借地非訟手続の実務      編集 東京地裁借地非訟研究会  新日本法規     *この本は現在絶版になってます。 借地非訟手続の実務      編集 植垣勝裕  新日本法規        *前の本の後継本 借地非訟の実務 2003年10月改定新版      大阪弁護士協同組合

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